2024年度三菱重工グループ団体総合生活保険パンフレット(現役)
46/52

45【個人賠償責任】Q︓補償の対象となる受託品とはどのような物ですか。国内で他人から借りた物や預かった物で、レンタル用品(例︓レンタル中のスーツケースを旅行中に壊した)や、他人から借りている物(例︓他人から借りた旅行カバンを盗まれた)等が対象となります。ただし、携帯電話やノート型パソコン、1個または1組で100万円を超える物等はお支払いの対象外となります。詳しくは、「補償の概要等」の「個人賠償責任」のページをご確認ください。Q︓セルフプレーでのゴルフの際にホールインワンを達成した場合、目撃証言は誰にもらうのですか。ホールインワンの請求には①同伴競技者および②同伴競技者以外の第三者の目撃証明が必要となります。キャディーを同伴していないセルフプレーの場合は、同伴競技者以外の第三者(同伴キャディの他に、ゴルフ場の使用人や関連業者、公式競技の競技委員、先行・後続のパーティーのプレイヤー等をいいます。)の目撃証言がある場合に限り保険金をお支払いします。※ただし、同伴競技者以外の第三者には、帯同者は含みません。なお、ビデオ映像等によりその達成を客観的に確認できる場合は、目撃証明の代替とすることも可能です。

元のページ  ../index.html#46

このブックを見る