[更新後契約の保険料][補償対象外となる病気・症状を設定してお引受けしている場合][更新後契約の補償内容を拡充する場合][保険⾦請求忘れのご確認][更新加入依頼書等記載の内容][ご加入内容を変更されている場合]補償内容保険期間1年以内1年超経営破綻した場合等のお取扱い-68-保険料は、補償ごとに、更新⽇現在の年齢および保険料率等によって計算します。したがって、その補償の更新後の保険料は、更新前の保険料と異なることがあります。所得補償・団体⻑期障害所得補償・医療補償において、更新前契約に補償対象外となる病気・症状が設定されている場合であっても、更新にあたり新たに「健康状態告知書」のすべての質問事項について告知いただくことで、補償対象外となる病気・症状を設定しない加入内容に変更できる場合があります。ただし、新たにいただいた告知の内容により、お引受けをお断りさせていただくことがありますので、ご注意ください。所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償において、更新時に保険の対象となる方の追加や保険⾦額*1の⾼いタイプへの変更、⼝数の増加等、補償内容をアップする場合には、再度告知が必要となります。正しく告知をいただけない場合には、補償内容をアップされた部分を解除することがあります。ご加入を解除する場合、補償内容をアップされた部分については保険⾦をお⽀払いできないことがあります。*1 団体⻑期障害所得補償については、⽀払基礎所得額×約定給付率とします。ご加入を更新いただく場合は、更新前の保険契約について保険⾦請求忘れがないか、今⼀度ご確認をお願いいたします。ご請求忘れや、ご不明な点がございましたら、《お問い合わせ先》まですぐにご連絡ください。なお、パンフレット等記載の内容は本年度の契約更新後の補償内容です。更新前の補償内容とは異なることがありますので、ご注意ください。更新加入依頼書等に記載しているご加入者(団体の構成員)の⽒名(ふりがな)、社員コード、所属等についてご確認いただき、変更があれば訂正いただきますようお願いいたします。また、現在のご加入内容についてもあわせてご確認いただき、変更がある場合は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。ご加入内容を変更されている場合、お手元の更新加入依頼書等には反映されていない可能性があります。なお、自動更新される場合は、ご契約はこの更新加入依頼書等記載の内容にかかわらず、満期⽇時点のご加入内容にて更新されます。Ⅳ その他ご留意いただきたいこと1個人情報の取扱い●保険契約者である企業または団体は引受保険会社に本契約に関する個⼈情報を提供いたします。引受保険会社および引受保険会社のグループ各社は、本契約に関する個⼈情報を、保険引受の判断、本契約の管理・履⾏、付帯サービスの提供、他の保険・⾦融商品等の各種商品・サービスの案内・提供、アンケート等を⾏うために利用する他、下記①から⑥の利用・提供を⾏うことがあります。なお、保健医療等の特別な非公開情報(センシティブ情報)の利用目的は、保険業法施⾏規則により、業務の適切な運営の確保その他必要と認められる範囲に限定されています。①本契約に関する個⼈情報の利用目的の達成に必要な範囲内で、業務委託先(保険代理店を含みます。)、保険仲⽴⼈、医療機関、保険⾦の請求・⽀払いに関する関係先、⾦融機関等に対して提供すること②契約締結、保険⾦⽀払い等の判断をするうえでの参考とするために、他の保険会社、⼀般社団法⼈⽇本損害保険協会等と共同して利用すること③引受保険会社と引受保険会社のグループ各社または引受保険会社の提携先企業等との間で商品・サービス等の提供・案内のために、共同して利用すること④再保険契約の締結、更新・管理、再保険⾦⽀払等に利用するために、国内外の再保険引受会社等に提供すること⑤質権、抵当権等の担保権者における担保権の設定等に係る事務手続きや担保権の管理・⾏使のために、その担保権者に提供すること⑥更新契約に係る保険引受の判断等、契約の安定的な運用を図るために、保険の対象となる方の保険⾦請求情報等(過去の情報を含みます。)をご契約者およびご加入者に対して提供すること詳しくは、東京海上⽇動火災保険株式会社のホームページ(www.tokiomarine-nichido.co.jp)および他の引受保険会社のホームページをご参照ください。●損害保険会社等の間では、傷害保険等について不正契約における事故招致の発⽣を未然に防ぐとともに、保険⾦の適正かつ迅速・確実な⽀払を確保するため、契約締結および事故発⽣の際、同⼀の保険の対象となる方または同⼀事故に係る保険契約の状況や保険⾦請求の状況について⼀般社団法⼈⽇本損害保険協会に登録された契約情報等により確認を⾏っております。これらの確認内容は、上記目的以外には用いません。2ご加入の取消し・無効・重大事由による解除について●傷害補償で、ご加入者以外の方を保険の対象となる方とするご加入について、死亡保険⾦受取⼈を法定相続⼈以外の方に指定する場合、その保険の対象となる方の同意を得なかったときは、ご加入は無効になります。●がん補償について、以下に該当する事由がある場合、ご加入は無効になります。①この保険が継続されてきた最初のご加入(初年度契約といいます。)の保険始期前に、保険の対象となる方ががんと診断確定されていた場合②保険⾦受取⼈を保険の対象となる方以外の方に指定する場合において、その保険の対象となる方の同意を得なかったとき(その保険の対象となる方を保険⾦受取⼈にする場合は除きます。)●ご契約者、保険の対象となる方または保険⾦の受取⼈が、暴⼒団関係者その他の反社会的勢⼒に該当すると認められた場合には、東京海上⽇動はご加入を解除することができます。●その他、約款等に基づき、ご加入が取消し・無効・解除となる場合があります。3ご加入手続き等の猶予に関する特別措置について自然災害や感染症拡大の影響によりご加入手続き等を⾏うことが困難な場合に、「更新契約のご加入手続き」および「保険料相当額の払込み」に関して⼀定の猶予期間を設ける特別措置をご利用いただける場合があります。※ご利用いただける特別措置の詳細につきましては、《お問い合わせ先》までご連絡ください。4保険会社破綻時の取扱い等●引受保険会社の経営が破綻した場合等には、保険⾦、返れい⾦等の⽀払いが⼀定期間凍結されたり、⾦額が削減されることがあります。●引受保険会社の経営が破綻した場合には、この保険は「損害保険契約者保護機構」の補償対象となり、保険⾦、返れい⾦等は、補償内容ごとに下表のとおりとなります。傷害補償、賠償責任に関する補償、財産に関する補償、費用に関する補償所得補償、団体⻑期障害所得補償、医療補償、がん補償、介護補償原則として80%(破綻保険会社の⽀払停止から3か月間が経過するまでに発⽣した保険事故に係る保険⾦については100%)まで補償されます。原則として90%まで補償されます。ただし、破綻後に予定利率等の変更が⾏われた場合には、90%を下回ることがあります。
元のページ ../index.html#69