※詳しくは、「補償の概要等」に記載の就業障害の定義をご確認ください。*1病気やケガによって上記の就業障害となり、その期間が免責期間を超えた場合に保険金をお支払いします。てん補期間*2開始後は、上記の就業障害が継続している場*2保険金をお支払いする1事故あたりの限度期間をいいます。合に、てん補期間*2を限度に保険金をお支払いします。※ただし、健康状態告知に該当する質問事項がある場合は現行タイプに切り替えることはできません。その場合はご加入のタイプでの更新となります。20身体障害発生直前に従事していた業務に全く従事できないか、または一部従事することができず、かつ、所得喪失率が20%超※てん補期間*2開始後の定義です。免責期間中の定義はAタイプと同一です。保険期間中の保険金額の増額・補償アップはできません。(更新専用・新規申込みは終了)被保険者の経験、能力に応じたいかなる業務にも全く従事できない※免責期間、てん補期間*2開始後とも同一です。
元のページ ../index.html#21