【CJ】2026年度_OB_パンフレット
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17*1各種サービスの具体的な内容は、「サービスのご案内」をご参照ください。*1公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。年金払介護補償保険金額(年額)︓100万円、保険期間︓1年間(2025/10/1〜2026/10/1)てん補期間*1︓10年(10回目の保険金支払基準日*2まで)※てん補期間*1中の保険金支払基準日*2時点で、公的介護保険制度に基づく要介護3以上から要介護2以下に回復している年度は保険金をお支払いしません。その翌年度以降のてん補期間*1中の保険金支払基準日*2に、再度要介護状態*3に該当している場合は、保険金のお支払いを再開します。この場合も、てん補期間*1は1回目の保険金支払基準日*2から通算した期間となります。(例︓最初に保険金をお支払いした後、すぐに回復したため、翌年以降5年間保険金をお支払いしていない場合、その翌年に別の理由で再度要介護状態*3に該当し、それが継続したとしても、その後の保険金のお支払いは最大4年分となります。)※てん補期間*1中に死亡した後の保険金支払基準日*2においては、保険金をお支払いしません。*1第1回年金払介護補償保険金の保険金支払事由に該当したその日から起算して10年(10回目の保険金支払基準日*2まで)をいいます。*21回目は最初に保険金を支払うべき要介護状態*3に該当した日、2回目以降は1回目から数えて翌年以降の毎年の応当日をいいます。*3公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。1回目の保険金支払基準日*22回目の保険金支払基準日*23回目の保険金支払基準日*210回目の保険金支払基準日*22026/2/1に要介護3以上に該当し、翌年以降の応当日に要介護3以上に該当している場合

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