【CJ】2026年度_OB_パンフレット
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*1各種サービスの具体的な内容は、「サービスのご案内」をご参照ください。公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた場合に保険金(一時金)をお支払いします。公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合に保険金(一時金)をお支払いします。国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に、保険金をお支払いするものです。特徴①︓40歳以上の方のみが対象⇒「39歳以下の方」が要介護状態になった場合は、給付の対象外︕特徴②︓40歳以上64歳以下の方は給付が限定的⇒40歳以上64歳以下の方は「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)」により要介護状態となった場合のみが給付の対象となり、「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」が原因で要介護状態となった場合は給付の対象外︕※公的介護保険制度の詳細については、「公的介護保険制度とは」をご確認ください。19※「公的介護保険連動型(要介護3)」の補償タイプは、現在当該補償タイプにご加入の方の更新加入専用の補償となります。新しい「介護補償(公的介護保険連動型(要介護2))」の補償タイプにご変更いただくか、既にご加入済みの補償を更新されるかご検討ください。タイプ変更をご希望の場合、加入依頼書をご提出いただきます。また、併せて健康状態の告知をいただきます。告知の内容によってはご希望の補償タイプへ変更いただくことができない場合もございます。その場合はご加入中の補償タイプでの更新となります。

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