23*1ストーカー行為、いじめ、嫌がらせ等によって精神的苦痛を被ったことを、警察へ提出した被害届等によって、その事実を客観的に証明できる場合に限ります。職場での嫌がらせについては、保険金をお支払いしません。*1痴漢冤罪を証明するための弁護士費用等は対象外となります。保険金額・保険料につきましては、「個人賠償責任」のページをご参照ください。
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