【CJ】2026年度_OB_パンフレット
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※ご加入いただくタイプによっては保険金のお支払対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料表」等をご確認ください。この補償については、死亡に対する補償はありません。保険金のお支払対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき身体障害の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。※「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。・入院を開始してから退院するまでの継続した入院・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院※「重大手術」とは以下の手術をいいます。ただし、腹腔鏡・胸腔鏡・穿頭は除きます(「重大手術の支払倍率変更に関する特約」が自動セットされています。)。①がんに対する開頭・開胸・開腹手術および四肢切断術②脊髄腫瘍摘出術、頭蓋内腫瘍開頭摘出術、縦隔腫瘍開胸摘出術③心臓・大動脈・大静脈・肺動脈・冠動脈への開胸・開腹術④日本国内で行われた、心臓・肺・肝臓・膵臓・腎臓の全体または一部の移植手術[医療補償基本特約]疾病入院保険金病気によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始し、その入院の日数が疾病入院免責日数*1を超えた場合▶疾病入院保険金日額に入院した日数(入院日数-疾病入院免責日数*1)を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院について、疾病入院保険金支払限度日数*2を限度(疾病入院免責日数*1は含みません。)とします。※疾病入院保険金が支払われる入院中、さらに別の病気をされても疾病入院保険金は重複してはお支払いできません。*1保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいい、この契約では0日となり、1日目から保険金をお支払いします。*21回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいい、この契約では180日となります。[医療補償基本特約]疾病手術保険金病気の治療のため、保険期間中に以下の金額をお支払いします。①重大手術(詳細は欄外ご参照)︓疾病入院保険金日額の40倍②①以外の入院中の手術︓疾病入院保険金日額の10倍③①および②以外の手術︓疾病入院保険金日額の5倍*1傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*22種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。*2「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。[医療補償基本特約]放射線治療保険金病気やケガの治療のため、保険期間中に疾病入院保険金日額の10倍の額をお支払いします。*1血液照射を除きます。お支払対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払を限度とします。[医療補償基本特約]傷害入院保険金ケガによって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始し、その入院の日数が傷害入院免責日数*1を超えた場合▶傷害入院保険金日額に入院した日数(入院日数-傷害入院免責日数*1)を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院について、傷害入院保険金支払限度日数*2を限度(傷害入院免責日数*1は含みません。)とします。※傷害入院保険金が支払われる入院中、さらに別のケガをされても傷害入院保険金は重複してはお支払いできません。*1保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいい、この契約では0日となり、1日目から保険金をお支払いします。*21回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいい、この契約では180日となります。[医療補償基本特約]傷害手術保険金ケガの治療のため、保険期間中に▶以下の金額をお支払いします。①重大手術(詳細は欄外ご参照)︓傷害入院保険金日額の40倍②①以外の入院中の手術︓傷害入院保険金日額の10倍③①および②以外の手術︓傷害入院保険金日額の5倍*1傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*22種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。*2「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。[退院後通院保険金特約]退院後通院保険金保険期間中に疾病入院保険金または傷害入院保険金が支払われる入院をし、退院した後、その病気やケガによって医師等の治療を必要とし、かつ、以下のような通院をされた場合■入院の原因となった病気やケガの治療のための通院(往診を含みます。)であること■退院日の翌日からその日を含めて180日以内に行われた通院であること退院後通院保険金日額に通院日数(実日数)を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院後の通院について、90日を限度とします。※疾病入院保険金または傷害入院保険金と重複してはお支払いできません。また、2つ以上の病気やケガのために1回の通院をした場合は、1回の通院とみなし、保険金は重複してはお支払いできません。※「傷害不担保特約(退院後通院保険金用)」をセットしている場合は、ケガによる入院後の通院は保険金のお支払対象となりません。36

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