【CJ】2026年度_OB_パンフレット
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※[先進医療特約]【別表】3770140万円超〜160万円以下 15080160万円超〜180万円以下 17090180万円超〜200万円以下 190100200万円超〜250万円以下 210250万円超〜300万円以下 260300万円超〜350万円以下 310350万円超〜400万円以下 360400万円超〜450万円以下 410450万円超〜500万円以下 460500万円超〜550万円以下 510550万円超〜600万円以下 560610先進医療の技術に係る費用 倍率 先進医療の技術に係る費用 倍率 先進医療の技術に係る費用 倍率 先進医療の技術に係る費用 倍率10万円超〜20万円以下20万円超〜30万円以下30万円超〜40万円以下40万円超〜50万円以下50万円超〜60万円以下600万円超〜60万円超〜70万円以下70万円超〜80万円以下80万円超〜90万円以下90万円超〜100万円以下100万円超〜120万円以下 110120万円超〜140万円以下 130〜10万円以下102030405060[成人病追加支払特約]成人病入院保険金成人病(悪性新生物(がん)*1、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)によって医師等の治療を必要とし、かつ、保険期間中にその治療のため入院を開始し、その入院の日数が疾病入院免責日数*2を超えた場合▶疾病入院保険金日額に入院した日数(入院日数ー疾病入院免責日数*2)を乗じた額をお支払いします。ただし、1回の入院について、疾病入院保険金支払限度日数*3を限度(疾病入院免責日数*2は含みません。)とします。※成人病入院保険金が支払われる入院中、さらに別の成人病となっても成人病入院保険金は重複してはお支払いできません。[成人病追加支払特約]成人病手術保険金・成人病放射線治療保険金成人病(悪性新生物(がん)*1、糖尿病、心疾患、高血圧性疾患、脳血管疾患)の治療のため、保険期間中に以下の金額をお支払いします。・成人病手術保険金・入院中の手術︓疾病入院保険金日額の10倍・成人病手術保険金・入院中以外の手術︓疾病入院保険金日額の5倍・成人病放射線治療保険金︓疾病入院保険金日額の10倍[成人病追加支払特約]*1補償対象となる「悪性新生物(がん)」とは以下のものをいいます。*2保険金をお支払いしない日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいい、この契約では0日となり、1日目から保険金をお支払いします。*31回の入院に対して保険金をお支払いする限度日数として、契約により取り決めた一定の日数のことをいい、この契約では180日となります。*4傷の処置、切開術(皮膚、鼓膜)、抜歯等お支払いの対象外の手術があります。また、時期を同じくして*72種類以上の手術を受けた場合には、いずれか1種類の手術についてのみ保険金をお支払いします。*5血液照射を除きます。お支払対象となる放射線治療を複数回受けた場合は、施術の開始日から、60日の間に1回の支払を限度とします。*6国立がん研究センターが公表している「国際疾病分類腫瘍学第3.2版(ICD-O-3.2)院内がん登録実務用」等は含みません。*7「時期を同じくして」とは「手術室に入ってから出るまで」をいいます。悪性新生物および上皮内新生物のことをいい、具体的には、厚生労働省大臣官房統計情報部編「疾病、傷害及び死因の統計分類提要ICD-10(2013年版)準拠」および厚生労働省政策統括官(統計・情報政策担当)編「国際疾病分類-腫瘍学(NCC監修)第3.1版」に定められた内容によるものとします。また、良性腫瘍である子宮筋腫、血管腫および脂肪腫等は、この保険の補償対象となりません。なお、「疾病、傷害及び死因の統計分類提要」または「国際疾病分類-腫瘍学」において、新たな分類が施行された場合*6で、新たに「悪性新生物」または「上皮内新生物」に分類された疾病があるときには、その疾病を補償対象に含みます。[先進医療特約]先進医療保険金病気やケガによって、保険期間中に先進医療を受けた場合に、先進医療の技術に係る費用に応じて疾病入院保険金日額の10倍〜610倍の額をお支払いします。保険金は、次の算式によって算出した額となります。※「先進医療」とは、公的医療保険制度に定められる評価療養のうち、厚生労働大臣が定める先進医療(先進医療ごとに厚生労働大臣が定める施設基準に適合する病院または診療所において行われるものに限ります。)をいいます(詳細については厚生労働省のホームページをご参照ください。)。なお、療養を受けた日現在、公的医療保険制度の給付対象になっている療養は先進医療とはみなされません(保険期間中に対象となる先進医療は変動する可能性があります。)。保険金の額=疾病入院日額×先進医療の技術に係る費用に応じて【別表】に定める倍率※「1回の入院」とは次のいずれかに該当する入院をいいます。・入院を開始してから退院するまでの継続した入院・退院後、その日を含めて180日を経過した日までに再入院した場合で、その再入院が前の入院の原因となった病気やケガ(医学上重要な関係がある病気やケガを含みます。)によるものであるときは、再入院と前の入院を合わせた入院

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