【CJ】2026年度_OB_パンフレット
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40※ご加入いただくタイプによっては保険金のお支払対象とならない場合があります。ご加入のタイプの詳細については、「保険金額・保険料表」等をご確認ください。この補償については、死亡に対する補償はありません。保険金のお支払対象となっていない身体障害の影響等によって、保険金を支払うべき要介護状態の程度が重大となった場合は、東京海上日動は、その影響がなかったときに相当する金額をお支払いします。詳細は、《お問い合わせ先》までご連絡ください。保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態となった場合▶介護補償保険金額の全額をお支払いします。ただし、保険の対象となる方1名につき1回に限ります。[公的介護保険連動型(要介護3)]保険期間中に公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた状態となった場合▶介護補償保険金額の全額をお支払いします。ただし、保険の対象となる方1名につき1回に限ります。[公的介護保険連動型(要介護2)]・またはこれらによるによって生じた要介護状態*1・保険の対象となる方のまたはによって生じた要介護状態・保険金の受取人のまたはによって生じた要介護状態(その方が受け取るべき金額部分)・保険の対象となる方の闘争行為、自殺行為または犯罪行為によって生じた要介護状態・をしている間の事故により生じた要介護状態・麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、危険ドラッグ、シンナー等の使用によって生じた要介護状態・アルコール依存および薬物依存によって生じた要介護状態・先天性疾患によって生じた要介護状態・医学的他覚所見のないむちうち症や腰痛等によって生じた要介護状態・この保険契約が継続されてきた最初の保険契約(初年度契約といいます。)の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態*2*3等*1該当した保険の対象となる方の数の増加が、この保険の計算の基礎に及ぼす影響が少ない場合は、その程度に応じ、保険金の全額をお支払いすることや、その金額を削減してお支払いすることがあります。*2初年度契約の保険始期時点で、既に被っている病気やケガ等による要介護状態についても、初年度契約の保険始期日から1年を経過した後に開始した要介護状態については、保険金のお支払対象となります。*3要介護状態の原因が告知対象外の病気やケガであったり、正しく告知いただいていた場合であっても、保険金のお支払対象とならないことがあります。

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