【CJ】2026年度_OB_パンフレット
54/56

53<共通>Q︓本人は対象にせず、家族のみでも加入できますか。加入できます。加入可能な家族の範囲は「保険の対象となる方(被保険者)について」のページをご参照ください。ただし、加入者(加入のお申込みをされる方・保険料を支払う方)は、役員または従業員の方および退職者本人のみとなります。<その他共通>Q︓子供が就職して別居します。現在加入している補償は更新できますか。更新できます。婚姻歴のない未婚のお子様について、別居となることで更新できなくなる補償はありません。<事故発生時>Q︓過去に遡って保険金請求はできますか。保険金請求権には時効(3年)があります。保険金請求漏れ防止のためにも、事故発生後、直ちに(介護補償については遅滞なく、医療補償、がん補償等については30日以内に)《お問い合わせ先》までご連絡ください。<日本国外の取り扱いについて>Q︓海外で起きたケガや事故等も補償の対象となりますか。日本国内のみの補償は、住宅内生活用動産、ホールインワン・アルバトロス費用、弁護士費用等補償となります。また、個人賠償責任のうち、他人から借りた物の賠償責任は日本国内で借りた物のみ対象となります。それ以外の補償については、海外でのケガや事故等もお支払いの対象となります。なお、個人賠償責任の示談交渉は国内での事故(訴訟が国外で提起された場合等を除く。)に限ります。<告知について>Q︓現在、特定の病気・症状について保険金が支払われない条件で加入していますが、ずっとこのまま補償してもらえないのでしょうか。更新時に再度健康状態の告知をいただくこと(再告知といいます。)で、告知書記載の質問すべてのご回答が「なし」となる場合、更新後契約については補償対象にできます。なお、再告知は保険期間の中途で行うことはできません。Q︓加入にあたり医師の診断書は必要ですか。健康状態の告知にご回答いただくだけで、医師の診断書は必要ありません。ただし、健康状態の告知の内容によりご加入いただけない場合がございます。健康状態の告知にご回答いただくのは、医療補償、がん補償、介護補償にご加入の場合となります。【傷害補償】Q︓自転車で人と接触して転倒、自分も相手もケガをしました。補償されますか。ご自身のケガは傷害補償で補償されます。個人賠償責任に加入している場合、相手のケガは個人賠償責任で補償されます。相手のケガに対しては、法律上の損害賠償責任を負った場合に、個人賠償責任で保険金をお支払いします。Q︓仕事中のケガ(労災)も補償の対象になりますか。仕事中のケガでも、急激かつ偶然な外来の事故により、保険の対象となる方がおケガをされた場合、補償の対象となります。保険金をお支払いする主な場合、お支払いしない主な場合等、詳しくは「補償の概要等」の「傷害補償」のページをご確認ください。Q︓手術保険金の支払われ方について知りたい。公的医療保険制度の給付対象である手術全般が対象(傷の処置や抜歯等お支払いの対象外の手術もあります。)です。また、入院中以外の手術か入院中の手術かにより支払倍率が決まります。詳しくは、「補償の概要等」の「傷害補償」のページをご確認ください。

元のページ  ../index.html#54

このブックを見る