MHIOB用2024年度パンフMHI
62/64

61変更する補償①➁③④〇〇このご案内は、2024年4月1日以降始期の団体総合生活保険の改定の概要を記載したものです。ご加入にあたっては、必ず「重要事項説明書」をよくお読みください。ご不明な点がある場合は、代理店または東京海上日動までお問い合わせください。改定項目「携行品特約」等における約款文言の明確化および保険の対象となる物の改定「携行品特約」等における免責事由(保険金をお支払いしない場合)の改定「弁護士費用等補償特約(人格権侵害等)」における「ストーカー行為」「嫌がらせ」の規定改定「がん」の診断確定に関する規定の明確化約款上「保険の対象に含まない物」としている「携帯式通信機器」および「携帯式電子事務機器」について、該当する機器が分かりづらいとの声を踏まえ、機器を限定列挙する方式に変更します。また、分かりやすさの観点から、仕様(自発的通信機能の有無)により補償対象か否かが異なっている機器について、取扱いを統一します。取扱いを統一する主な機器は以下のとおりです。補償対象とする機器︓デジタルカメラ、スマートウォッチ、無線機補償対象外とする機器(*1)︓ハンディターミナル、POS端末、音声翻訳機<対象特約>携行品特約、住宅内生活用動産特約、個人賠償責任補償特約、個人賠償責任補償特約の一部変更に関する特約、携行品特約の一部変更に関する特約(*2)、住宅外等追加補償特約(*2)(*1)携行品特約、住宅内生活用動産特約、個人賠償責任補償特約については、従来より補償対象外です。(*2)タブレット端末については、従来と同様、自発的通信機能を有しない場合のみ補償対象となります。「保険金をお支払いしない場合」として規定している「土地の沈下、移動または隆起によって生じた損害」に、「土地の振動等によって生じた損害」を追加します。<対象特約>携行品特約、住宅内生活用動産特約、個人賠償責任補償特約「ストーカー行為等の規制等に関する法律」が改正され、規制対象となる行為に「拒まれたにもかかわらず、連続して文書を送る行為」や「GPS機器等を用いた位置情報の無承諾取得」等が追加されたことを踏まえ、約款上の「ストーカー行為」の定義に改正内容を反映する等の約款改定を行います。「がん」の診断確定について、現在は病理組織学的所見が得られない場合のみその他の所見による診断確定を認める旨規定していますが、細胞学的検査等その他の検査による診断確定が一般的ながんもあるため、合理的な理由がある場合はその他の所見による診断確定も認めることを約款上明確化します。<対象特約>がん補償基本特約、医療補償基本特約・三大疾病・重度傷害一時金特約(医療用)概要〇〇〇

元のページ  ../index.html#62

このブックを見る