2023年度三菱重工グループ団体総合生活保険パンフレット(シニア)
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・・・・・・・・・・*1公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。※てん補期間*1中の保険⾦⽀払基準⽇*2時点で、公的介護保険制度に基づく要介護3以上から要介護2以下に回復している年度は保険⾦をお⽀払いしません。※てん補期間*1中に死亡した後の保険⾦⽀払基準⽇*2においては、保険⾦をお⽀払いしません。*1第1回年⾦払介護補償保険⾦の保険⾦⽀払事由に該当したその⽇から起算して10年(10回目の保険⾦⽀払基準⽇*2まで)をいいます。*21回目は最初に保険⾦を⽀払うべき要介護状態*3に該当した⽇、2回目以降は1回目から数えて翌年以降の毎年の応当⽇をいいます。*3公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた状態をいいます。1回目の保険⾦⽀払基準⽇*2その翌年度以降のてん補期間*1中の保険⾦⽀払基準⽇*2に、再度要介護状態*3に該当している場合は、保険⾦のお⽀払いを再開します。この場合も、てん補期間*1は1回目の保険⾦⽀払基準⽇*2から通算した期間となります。(例︓最初に保険⾦をお⽀払いした後、すぐに回復したため、翌年以降5年間保険⾦をお⽀払いしていない場合、その翌年に別の理由で再度要介護状態*3 に該当し、それが継続したとしても、その後の保険⾦のお⽀払いは最大4年分となります。)第1回目保険⾦の⽀払100万円2023/2/1▼要介護状態*3となり、保険⾦のお⽀払開始2023/2/1に要介護3以上に該当し、翌年以降の応当⽇に要介護3以上に該当している場合1年保険⾦をお⽀払いする主な場合、保険⾦をお⽀払いしない主な場合については、「補償の概要等」をご確認ください。2回目の保険⾦⽀払基準⽇*2第2回目保険⾦の⽀払100万円2024/2/13回目の保険⾦⽀払基準⽇*2第3回目保険⾦の⽀払100万円2025/2/1▼▼▼1年-22-保険⾦のお⽀払終了10回目の保険⾦⽀払基準⽇*2第10回目保険⾦の⽀払100万円2032/2/1てん補期間*1終了<4つの特⻑>■⻑期間の安⼼■リーズナブルな保険料■仕事と介護の両⽴■充実のサービス(認知症アシスト)(10回)にわたり保険⾦をお⽀払いします。介護補償(年⾦払介護)では、最⼤10年間(10回)保険⾦を受け取ることができますので、介護期間が⻑期にわたった場合も安⼼です。保険⾦のお⽀払いを年⾦払⽅式とし、要介護状態*1が継続している期間にのみ保険⾦をお⽀払いすることにより、リーズナブルな保険料を実現しています。親を保険の対象となる⽅にしてご加入いただくことで、親が要介護状態*1となった場合に備えることができます。要介護状態*1となった後も継続的に保険⾦をお⽀払いする介護補償(年⾦払介護)では、認知症になっても安⼼して生活していただけるよう、保険の対象となる⽅とそのご家族を⽀える各種サービス(捜索⽀援サービス等)をご⽤意しています(サービスの具体的な内容は、「サービスのご案内」をご参照ください。)。保険の対象となる⽅が公的介護保険制度に基づく要介護3以上になった場合に、最初に要介護状態*1となった⽇から毎年1回、その⽇を含めて最⼤10年間<介護補償(年⾦払介護)の保険⾦お支払い⽅法>【例】年⾦払介護補償保険⾦額(年額)︓100万円、保険期間︓1年間(2022/10/1〜2023/10/1)てん補期間*1︓10年(10回目の保険⾦⽀払基準⽇*2まで)介護補償【認知症アシスト付き年⾦払介護】(介護への備え)

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