保険⾦をお⽀払いする主な場合、保険⾦をお⽀払いしない主な場合については、「補償の概要等」をご確認ください。用の補償となります。新しい「介護補償(公的介護保険連動型(要介護2))」の補償タイプにご変更いただくか、既にご加⼊済みの補償を更新されるかご検討ください。タイプ変更をご希望の場合、加⼊依頼書をご提出いただきます。また、併せて健康状態の告知をいただきます。告知の内容によってはご希望の補償タイプへ変更いただくことができない場合もございます。その場合はご加⼊中の補償タイプでの更新となります。「公的介護保険連動型」と「独⾃基準追加型」の違いについて【「公的介護保険連動型」とは】国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に、保険⾦をお⽀払いするものです。【「独⾃基準追加型」とは】国の公的介護保険制度に基づく要介護状態の認定を受けた場合に加えて、別途、東京海上日動が定めた所定の要介護状態となった場合にも保険⾦をお⽀払いするものです。これは、公的介護保険制度の特徴を踏まえた補償であり、公的介護保険制度による給付の対象外となってしまう「39歳以下の方」が要介護状態になった場合や、「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」により要介護状態になった場合についても保険⾦をお⽀払いできるメリットがあります。【ご参考︓公的介護保険制度の特徴】特徴①︓40歳以上の方のみが対象い。-24-※「公的介護保険連動型(要介護3)」および「独⾃基準追加型(要介護2)」の補償タイプは、現在当該補償タイプにご加⼊の方の更新加⼊専(要介護2)(要介護3)独⾃基準追加型(要介護2)公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合に保険⾦(⼀時⾦)をお⽀払いします。■更新加入の⽅のみ対象の補償公的介護保険連動型公的介護保険制度に基づく要介護3以上の認定を受けた場合に保険⾦(⼀時⾦)をお⽀払いします。公的介護保険制度に基づく要介護2以上の認定を受けた場合または東京海上日動が定める所定の要介護状態(要介護2用)*1と診断され、その状態が90日を超えて継続した場合に保険⾦(⼀時⾦)をお⽀払いします。*1東京海上日動所定の要介護状態(要介護2用)については、「補償の概要等」をご確認くださ⇒「39歳以下の方」が要介護状態になった場合は、給付の対象外︕特徴②︓40歳以上64歳以下の方は給付が限定的⇒ 40歳以上64歳以下の方は「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)」により要介護状態となった場合のみが給付の対象となり、「加齢に起因する疾病(16種類の特定疾病)以外の疾病」や「ケガ」が原因で要介護状態となった場合は給付の対象外︕※公的介護保険制度の詳細については、「公的介護保険制度とは」をご確認ください。ご加入される補償の型に応じて、保険の対象となる方が所定の要介護状態となった場合に保険⾦(⼀時⾦)をお⽀払いします。これにより、公的介護保険制度において⾃⼰負担となる⾃宅改修や介護用品購入等の介護に要する費用に備えることができます。■新規ご加入・タイプ変更される⽅が対象の補償公的介護保険連動型介護補償【⼀時⾦払介護】(介護への備え)補償の型
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