-34-弁護士費⽤等(⼈格権侵害等)にご加⼊いただいた場合(各サービス共通)・いじめ、嫌がらせ等に関する相談サービス︓午前10時〜午後6時0120-300-575・痴漢被害・冤罪に関する緊急相談サービス︓午前7時30分〜午前9時30分/午後5時〜午後10時いじめや嫌がらせ、痴漢に遭われたときや痴漢と間違われたとき等に、対応方法について提携の弁護⼠にお電話にてご相談いただけます。※本サービスは保険の対象となる方に限りご利用いただけます。※職務遂⾏に関する精神的苦痛および職場における嫌がらせによる精神的苦痛は対象外です。※いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤルは問題解決のご⽀援を⾏うためのもので、すべての問題解決を保証するものではありません。いじめ、嫌がらせ等に関する相談サービスいじめや嫌がらせ等の被害に関する対応方法(加害者への損害賠償請求、弁護⼠からの文書送付等)について弁護⼠に電話で相談できます。※弁護⼠のスケジュールとの関係でご回答までに数⽇かかる場合があります。【対象となる相談内容】以下のいずれかの⾏為による精神的苦痛に対する相談を対象とします。・いじめ・嫌がらせ・痴漢・ストーカー⾏為・⾃由、名誉、プライバシーまたは肖像権の侵害・ご相談のご利用は、保険期間中(認知症介護電話相談については、てん補期間中も含みます。)にご相談内容の事柄が発生しており、かつ現在に⾄るまで保険契約が継続している場合に限ります。・ご相談の対象は、ご契約者、ご加⼊者および保険の対象となる方(法人は除きます。)、またはそれらの方の配偶者*1・ご親族*2の方(以下サービス対象者といいます。)のうち、いずれかの方に⽇本国内で発生した⾝の回りの事象(事業活動等を除きます。)とし、サービス対象者からの直接の相談に限ります。・⼀部の地域ではご利用いただけないサービスもあります。・各サービスは、東京海上⽇動がグループ会社または提携会社を通じてご提供します。・メディカルアシスト、介護アシストの電話相談および認知症アシストは医療⾏為を⾏うものではありません。また、ご案内した医療機関で受診された場合の費用はお客様のご負担となります。*1 婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある方および⼾籍上の性別が同⼀であるが婚姻関係と異ならない程度の実質を備える状態にある方を含みます。婚約とは異なります。*2 6親等以内の⾎族または3親等以内の姻族をいいます。年末年始を除く受付時間︓ダイヤルの番号をご登録いただくことをおすすめします。いずれも⼟⽇祝⽇、・いじめ・嫌がらせ・痴漢等相談ダイヤル【対象となる補償】ご注意ください⾃動セット痴漢被害・冤罪に関する緊急相談サービス痴漢に遭われたときや痴漢と間違われたときに、駅のホームや駅員室等から、その場での対応方法について弁護⼠に電話で相談できます。なお、弁護⼠との接⾒および事故現場への駆けつけを⾏うものではありません。※いざという場合にすぐに弁護⼠にご相談いただけるよう、携帯電話等にフリー0120-106-670
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